借金総額600万から生活を立て直す母の告白
夫の病気・失業で気づけば借金600万!自己破産から生活を立て直します。
個人民事再生手続きには2種類あります
しばらく更新が空いて、手続きに関してはしょりすぎたような気がするので、話は前後しますが、受任されてから申立てまでの間のことを書きます。

まず、受任の時に、再生には二種類あるという説明を受けました。「小規模個人再生」「給与所得者等再生」です。私の場合、弁護士さんからは「まあ、小規模個人再生でいいでしょうね」ということで、別にこだわりもなくそちらにしました。同じように再生の手続きをされている方のブログを見ても、ほとんどが小規模個人再生のほうを選ばれているようです。

で、それぞれの特徴を詳しく調べてみました。

■小規模個人再生の特徴
・将来継続的に収入の見込みがあれば良い(注:定期的でなくても額面が安定していなくても良い)
・債務の総額は3000万円以内(住宅ローンなどは除く)
・全債権者の半数もしくは、債務総額の半分を占める債権者らの同意が必要。
・返済額は、現在ある資産の合計、債務の1/5、100万円のうちで一番金額の大きい額を3年もしくは5年で分割して支払う

■給与所得者等再生の特徴
・将来継続的に給与などの定期的収入を得る見込みがあること、額の変動幅が小さいこと。(=収入が安定していること)
・債務の総額が3000万円以内であること。(住宅ローンなどは除く)
・債権者の同意は不要。
・支払う額は、現在ある資産の合計、債務総額の5分の1、100万円、可処分所得額の2年分のうちで、一番金額の大きいものを、3年もしくは5年の分割で支払う

意外だったんですが、給与所得者等再生にしても支払額が減るわけではないのですね。普通に年収がある人の場合、むしろ増えることも多いらしいです。そうなってくると給与取得者等再生のメリットは、債権者の同意が必要ないということだけになってきます。同意が得られそうならば、小規模個人再生で問題ないということですかね。

そして、債権者の同意が得られるかどうかについては、普通の借金の場合には気にすることはないようです。

多重債務に陥っている人の場合、ちょこちょこといろいろなところから借りていることがほとんどで、一社がゴネても過半数に達しないので意味がないし、再生不可となって自己破産されたら一銭も入ってこないのですから、実際のところ、普通の貸金業者の場合は同意するようです。

ただ、性質の悪いヤミ金で一本化しちゃったりしてると、1社で過半数越えてしまっているので再生不可にできてしまう。ということで、強硬に反対する可能性もありますね。今はどうか知りませんが、昔は、銀行のおまとめローンで同意してもらえなかったという話を聞きました。

要は、多重債務に陥って最後まで悪あがきをするのはよくない、ということですね。「一本化」「現金化」あるいは「身内に泣きつく…」やればやるほど後で困ることになるわけです。

ちなみに、最終的に再生不可となっても自己破産に移れますが、自己破産で免責されない理由(今は、かなり酷い例でもほとんど免責されるらしいですが)がある場合には、かなり怖いなあ。

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テーマ:債務整理 - ジャンル:ファイナンス

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2006/11/21(火) 21:42:48 | キャッシング・カードローンの必要知識
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